【最終更新日時】:2008年03月13日 19:03
【税金カテゴリ】
市・県民税
法人市民税
◆法人市民税の納税義務者
(1) 市内に事務所または事業所を有する法人
(2) 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所または事業所を有しない法人
(3) 法人でない社団・財団で、市内に事務所などがあり代表者や管理人の定めのあるもの
なお、(2)及び(3)については、均等割だけが課税されます。
◆法人市民税の均等割・法人税割
法人市民税は、均等割と法人税割からなり、均等割は法人の資本等の金額と加賀市内における従業者数に応じて決定され、本市における法人市民税の均等割額は下記のとおりとなっています。
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号法人
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法人の区分
資本等の金額 ※ |
本市内の
従業者数 |
税 率
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(1)
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50億円超〜 | 50人超 | 年額 300万円 |
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(2)
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10億円超〜50億円以下 | 50人超 | 年額 175万円 |
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(3)
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10億円超〜 | 50人以下 | 年額 41万円 |
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(4)
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1億円超〜10億円以下 | 50人超 | 年額 40万円 |
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(5)
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1億円超〜10億円以下 | 50人以下 | 年額 16万円 |
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(6)
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1千万円超1億円以下 | 50人超 | 年額 15万円 |
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(7)
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1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 年額 13万円 |
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(8)
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1千万円以下 | 50人超 | 年額 12万円 |
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(9)
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上記以外 | 上記以外 | 年額 5万円 |
また、法人税割は、その法人の納める法人税額を課税標準として、これに税率14.7%を乗じたものです。
なお、法人市民税は、納税義務者である法人自らが、納付すべき税額を 計算し、これを申告納付することになっています。
※ 資本等の金額とは、資本の金額また出資金額と法人税法〔第2条、 第17号〕に規定する資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定 した金額)をいいます。
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