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介護保険制度とは

本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化や核家族化が進み、家族だけで介護することは難しくなってきています。介護保険制度は、高齢者が介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、国民みんなで支える仕組みです。そして、できるだけ今までの生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。

介護保険制度の仕組み

介護保険はみんなでささえる制度です。

介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、加賀市が運営主体(保険者)です。介護が必要となった被保険者、介護状態になるおそれの高い被保険者に、介護サービスや介護予防サービスを提供し、高齢者とその家族を支援します。

保険に加入する方(被保険者)

介護保険制度に加入し、加賀市の被保険者となる方は、次のとおりです。

区分
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第1号被保険者
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第2号被保険者
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加入する方
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加賀市に住所を有する40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方
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保険の給付を受けられる方
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寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
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常時の介護までは必要ないが日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
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○介護保険の被保険者証
介護保険の加入者には医療保険の被保険者証(健康保険証)とは別に介護保険者証が交付されます。この被保険者証は介護保険の被保険者であることを証明するものであるとともに、介護サービスを利用するときに必要なものです。
新たに65歳になる方には、65歳に到達する月に配達記録郵便で住民登録されている住所に郵送されます。
40歳から64歳の方は、要介護・要支援の認定を受けた方や交付申請をした方に交付されます。
保険証の画像をクリックすると拡大画像を表示します。

○必要な届出
介護保険の被保険者は、下記のとき14日以内に加賀市へ届出が必要です。
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持ってくるもの
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加賀市から転出されるとき
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加賀市内で住所の変更をされたとき
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氏名などの変更をされたとき
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死亡されたとき
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加賀市域外の介護保険施設に入所または退所されたとき
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介護保険適用除外施設に入所または退所されたとき
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介護保険被保険者証が破れたり、汚れたり、または、なくなったとき(再交付します)
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