お知らせ   
   
 加賀市議会では、平成23年4月に「加賀市議会基本条例」を施行し、さまざまな改革に取り組んでいます。   


議 会 報 告 会 
 市民が参加する議会を目指して、4月に市内10地区において議会報告会を開催しました。
 多くのみなさんにご参加いただき、またご意見を賜りましてありがとうございました。
 この議会報告会の結果については、後日報告をさせていただきます。
 また、今回開催されなかった10地区においては、10月に議会報告会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。



子 ど も 議 会 
 平成24年1月29日(日)に市議会主催で開催した「加賀市子ども議会」の会議記録がまとまりました。

 ■子ども議会 会議記録



女 性 議 会 
 平成23年10月24日(月)に市議会主催で開催した「加賀市女性議会」の会議記録がまとまりました。

 ■女性議会 会議記録



議員の寄附の禁止
 市議会議員は公職選挙法により、「政治団体や親族に対するもの」「政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事は提供できません)を除き、当該選挙区にある者への寄附行為などが禁止されています。
 次の例をご参考いただき、ご理解をお願いします。

祭りへの寄附や差し入れ   
地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ   
町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ   
各団体等からの案内(催し物、会合など)に対する寄附行為   
※ただし、会員(参加者)全員が会費を負担している場合に同額を負担する場合の会費を除く   
落成式や開店祝、葬儀の花輪、供花  
禁止
 
病気見舞い
お中元やお歳暮
入学祝や卒業祝
年賀状、暑中見舞いなどの時候の挨拶状(答礼のための自筆を除く) 

などが、寄附行為などの禁止の対象となっています。(公職選挙法第199条の2など)
 また、政治家の後援団体の寄附も同様に禁止されています。(公職選挙法第199条の5) 
 なお、本人が出席する場合の結婚祝や、葬式や通夜の香典は、通常一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます。




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