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| 『加賀市議会議員政治倫理条例』を制定 (平成23年4月1日施行) | ||||
議員が市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とした「加賀市議会議員政治倫理条例」を平成22年9月議会で可決しました。
条例では、議員は市民全体の代表者・奉仕者であること、市からの補助金等の交付を受けている団体の長には就任しないことなどを定めています。また、違反の疑いがあると認められる場合は審査会を設置し、違反の事実が認められるときは、議長は当該議員に対し、議会への出席自粛や辞職勧告を行うことができます。
■加賀市議会議員政治倫理条例![]()