有料道路障害者割引制度が改正されます

更新日:2023年02月22日

有料道路の障害者割引制度が、令和5年3月27日(月曜日)から改正されます。

1.1人1台要件の緩和

これまで、対象となる自動車を事前登録し1人1台のみ割引の適用を受けられていたものが、要件の緩和により、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自家用車など、事前登録されていない自動車での有料道路の利用であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されることとなります。

既に割引登録している場合は、1人1台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。

※タクシーや福祉有償運送は介護運転の場合のみ。

また、ETCを利用しない場合は、割引申請の際、対象となる自動車を登録しないことを選択することができるようになります。

 

事前申請において登録していない自動車の割引の適用範囲
自動車

本人運転

介護運転

・乗用自動車

自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。

・貨物自動車

自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。

・特種用途自動車

自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。

・二輪自動車

総排気量が125ccを超えるもの。

・レンタカー

貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。

・借用自動車

車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。

・介護・福祉タクシー、一般タクシー

道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。

×

・福祉有償運送車両

道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車。

×

※ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認した上ご乗車ください。

利用される方へのご案内および注意事項

2.オンライン申請の導入について

令和5年3月27日(月曜日)から、新たに高速道路会社によりオンライン申請が開始されます。オンライン申請をすれば、市役所の窓口を直接訪れる必要はありません。

円滑にオンライン申請の受付を開始する観点から、当初は自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる方(新規・変更・更新)に限定して受け付けします。

オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。

オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。

オンライン申請受付サイト

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課ふれあい福祉グループ

電話番号:0761-72-7852 ファクス番号:0761-72-1665

メールフォームによるお問い合わせ

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