保育料みなし寡婦(寡夫)控除の適用について
ひとり親家庭のうち、配偶者と死別・離別した場合は、税法上の寡婦(寡夫)控除や非課税の措置がありますが、婚姻歴のない場合は適用されません。
負担の不公平感をなくすことや子育て支援の充実の観点から、婚姻歴のないひとり親家庭に対し、寡婦(寡夫)控除をみなし適用し、負担軽減を図ります。
- 負担軽減の適用を受けるためには申請が必要です。
- 寡婦(寡夫)控除をみなし適用しても、保育料が変わらない場合もあります。
- 実施時期は平成26年4月からです。
- 申請や必要書類等の詳しい内容については、保育係までお問い合わせください。
更新日:2020年10月15日