セーフティネット保証関連(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)認定申請書

更新日:2020年12月31日

中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)とは

この制度は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

現在の指定案件

以下の中小企業庁のページでご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_2gou.htm

保証内容

補償内容の詳細

セーフティネット保証の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

対象中小企業者

次のすべてに該当する中小企業者が対象となります。

  1. 当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつその後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

必要書類

  1. 申請書(様式) 正本2部
  2. 売上高等確認報告書(様式)
    売上高等確認報告書に公認会計士・税理士の印がない場合
    • 直近の決算書の写し、確定申告の写し、売上帳簿の写しなど、全ての業者および当該事業者との取引額等が確認できる書類
    • 最近1か月の当該事業活動の売上高等の実績およびその後2か月の実績見込みが確認できる書類
    • 前年度における同期間の当該事業活動の売上高等の実績が確認できる書類
  3. 委任状(様式)
    代理人が提出するときのみ

セーフティネット保証2号認定 申請手続き

セーフティネット保証2号認定 申請書

認定要件

認定要件(1)

当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者

認定要件(2)

当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)の減少率の実績が前年同期比10%以上であり、かつその後の2か月を含む3か月の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

取引関係別申請書様式

当該事業者との
取引関係

認定申請書
様式

直接取引

間接取引

代理の方が提出する際には委任状が必要です。

申請窓口

加賀市役所商工振興課(別館4階) 電話番号 0761-72-7940

認定書の発行

申請書を受理した翌日以降の発行となります。

留意事項

市長の認定を受けた後、本認定書の有効期間(30日)内に金融機関または信用保証協会に対し、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課商工振興グループ

電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

メールフォームによるお問い合わせ

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