政治家の寄附の禁止

更新日:2023年12月05日

政治家(公職の候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に、お金や品物を贈ることは法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
どちらの場合も、違反すると罰せられます。

お金のかからないきれいな選挙のために、政治にかかわる人はもちろんのこと、有権者一人ひとりの自覚が大切です。

「三ない運動」を推進して明るい選挙を実現しましょう。政治家は有権者に寄附を贈らない。有権者は政治家に寄附を求めない。政治家から有権者は寄附を受け取らない

政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附の例

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が政治家に対し、寄附を勧誘・要求することも禁止されています。

寄附は有権者が求めるのも受け取るのもダメ!

後援団体の寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

その他の寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にあるものの寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

寄附制限の例

時候のあいさつ、有料広告の禁止

政治家が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
また、政治家や後援団体が選挙区内の人にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
このような広告を出すように求めることも禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先

加賀市選挙管理委員会(行政まちづくり課)

電話番号:0761-72-7801 ファクス番号:0761-72-4640

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