選挙権と被選挙権

更新日:2020年10月15日

選挙権

選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民に与えられます。
ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。

選挙権の要件について

選挙の種類

選挙権の要件

衆議院議員選挙
参議院議員選挙

日本国民で年齢満18歳以上の人
(注釈1) 18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

石川県知事選挙
石川県議会議員選挙

  • 日本国民で年齢満18歳以上の人
  • 石川県内の市町に引き続き3月以上住所のある人
  • 上記の条件を満たす人で、引き続き石川県内の他の市町に住所を移した人

(注釈2) 移転先の市町からさらに石川県内の他の市町に住所を移した場合も含む。

加賀市長選挙
加賀市議会議員選挙

  • 日本国民で年齢満18歳以上の人
  • 加賀市に引き続き3月以上住所のある者
  • (注釈1) 年齢は、選挙期日(投票日)現在で計算されます。
  • (注釈2) 平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、石川県内であれば2回以上住所を移した場合であってあっても選挙権を失わないこととなりました。

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。
その要件は、選挙の種類によって違います。

被選挙権の要件について

選挙の種類

被選挙権の要件

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること。

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること。

石川県知事

日本国民で満30歳以上であること。

石川県議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
石川県議会議員の選挙権を有すること。

加賀市長

日本国民で満25歳以上であること。

加賀市議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
加賀市議会議員の選挙権を有すること。

上記の要件には該当していても、犯罪により公民権を停止されている場合は、選挙権・被選挙権を有しません。

この記事に関するお問い合わせ先

加賀市選挙管理委員会(行政まちづくり課)

電話番号:0761-72-7801 ファクス番号:0761-72-4640

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