工場立地法に基づく届出について

更新日:2023年01月26日

概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

届出の対象となる工場

工場立地法の届出が必要となる工場を「特定工場」といいます。

「特定工場」にあたるのは、次の条件をみたす工場です。

 

1.工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上

2.製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給事業(水力・地熱発電所及び太陽光発電施設は除く)

届出の種類

届出の種類
新設届

特定工場を新設する場合

敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合

既存施設の用途変更により特定工場となる場合

変更届

敷地面積が増加または減少する場合

生産施設面積が増加または減少する場合

緑地面積または環境施設面積が減少する場合

氏名等変更届 氏名(名称)または住所(所在地)を変更する場合

承継届

特定工場の譲受け、借受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合
廃止届

廃業または特定工場でなくなった場合

※届出が不要な場合

1.修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合

2.生産施設の撤去のみを行う場合

3.緑地・環境施設が増加する場合

4.生産施設以外の施設(事務所・倉庫等)を新増設する場合

5.代表者の氏名変更

準則(守るべき基準)

生産施設:敷地面積に対して30~65%業種別生産施設面積率一覧(PDFファイル:174.8KB)

緑地:敷地面積に対して20%以上

環境施設:敷地面積に対して25%以上(緑地面積を含む)

※条例に定める企業立地重点促進区域に立地する特定工場の場合は、規制内容が緩和されています。

区域別の緑地等割合

区域

区域の範囲 緑地の割合 環境施設面積(緑地含む)の割合
甲種区域 大聖寺敷地地区、南郷地区、山中温泉菅谷地区 15% 20%
乙種区域 大聖寺上木・下福田地区、弓波地区、山田地区、動橋地区、中島地区、八日市地区、高尾・宮地区、永井地区、塩屋地区、黒瀬地区、箱宮地区 10% 15%
丙種区域 新保地区 5% 10%

 

届出先等

届出先:加賀市長(担当課:企業誘致室)

提出部数:2部

提出期限:原則として工事着工90日前まで(期間短縮申請可能、ただし30日前まで)

※事前相談が必要ですので、お早めにお手続きください。

届出様式等

この記事に関するお問い合わせ先

企業誘致室

電話番号:0761-72-7820 ファクス番号:0761-72-7991

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