加賀市トライアル雇用常用転換奨励金制度

更新日:2022年03月24日

国が実施する「トライアル雇用奨励金事業」を活用し、試行雇用した求職者を国の事業終了後も常用雇用とした事業主に対し、奨励金を支給します。

助成対象者

雇用保険の適用事業主であって次の1、2のいずれにも該当するもの

  1. 1年以上市内に主たる事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいるもの
  2. 市内に住所を有する人を、国のトライアル雇用制度を利用して雇用した後、制度終了後も引き続き6か月間(以下「交付対象期間」といいます。)常用雇用者として雇用したもの

奨励金の額

対象労働者1人につき、50,000円
対象労働者は加賀市民に限ります。

申請方法

  1. 国の「トライアル雇用実施計画書」をハローワークに提出後、速やかに商工振興課にも写しを一部提出してください。
  2. 常用雇用の開始から6か月経過した後、3か月以内に、次に掲げる書類を商工振興課に提出してください。
    1. 加賀市トライアル雇用常用転換奨励金交付申請書
    2. トライアル雇用結果報告書の写し
    3. 労働者を常用雇用したことについての雇用契約書の写し
    4. 交付対象期間における対象労働者の出勤簿の写し
    5. 交付対象期間における対象労働者の賃金台帳の写し
    6. 請求書
    7. 市税等納付状況調査同意書

奨励金の交付

申請書類を審査の上、奨励金の交付の可否について結果を申請者に通知するとともに、奨励金を支給します。

申請から支給までの流れ

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課商工振興グループ

電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

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