特定計量器(はかり)の定期検査について
特定計量器の定期検査とは
計量法(第19条)では、取引・証明に使用する特定計量器(業務用はかり)の正確さを維持するため、2年に1度、定期検査を受けることを義務付けています。加賀市では令和4年度が実施年となります。対象となる計量器をお持ちの方は、定期検査の受検をお願いします。
なお、定期検査を受検していない特定計量器は、取引・証明には使用することはできません。
定期検査の概要
定期検査は以下の日程で実施します。
対象地区(各小学校区域) | 月日 | 時間 | 検査会場 |
橋立、金明 |
令和4年9月12日(月曜日) |
午前10時から正午、 午後1時から午後3時 |
橋立地区会館 |
錦城、錦城東、三谷、南郷 |
令和4年9月13日(火曜日) |
かが交流プラザさくら |
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山中地区、山代、東谷口、庄、勅使 | 令和4年9月14日(水曜日) | 山代地区会館 | |
湖北、片山津、動橋、分校、作見 |
令和4年9月15日(木曜日) | 動橋地区会館 |
・最寄りの検査会場での受検ができない場合は、別の検査会場での受検または計量士による検査を依頼してください。
対象となるはかり
取引または証明となる主な業務形態や業種は以下のとおりです。
・商店、露店、行商等で商品の売買、パック詰めに使用するはかり
・学校や福祉施設等で使用している体重測定用のはかりで、計量値が健康診断票等で通知されるもの
・病院、薬局等で使用されている調剤用のはかり
・小包、宅配便の取次店において運送料金特定のために使用するはかり
・農協、漁協等が農産物、水産物などの売買に使用するはかり
・工場、事業所での原材料の購入又は製品の販売、出荷に使用するはかり
・燃料店においてボンベを貸し出す際に使用するはかり
・公共機関への報告または公共機関が行う統計の公表等を目的として使用するはかり
・農家などが農協、漁協等を通さないで、直接売買に使用するはかり
・飲食店等でメニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり
・質店、貴金属店等で貴金属の質量取引に使用するはかり
・古紙を質量で計量し、その質量をポイント等に換算し、取引等を行うために使用するはかり
上記のもの以外で、確認が必要なものにつきましては、お問い合わせください。
検査手数料
「はかり」の検査の受検には、以下のとおり手数料がかかります。
ひょう量 | 電気式はかり | ばね式はかり | 台手動はかり |
100キログラムまで | 1,400円 | 500円 | 550円 |
100キログラム超250キログラムまで | 1,800円 | 900円 | 950円 |
250キログラム超500キログラムまで | 2,200円 | 1,500円 | 1,550円 |
※上記以外のものについては、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
加賀市商工振興課
電話番号:0761-72-7843 ファクス番号:0761-72-7991
石川県計量検定所
電話番号:076-254-5507 ファクス番号:076-254-5543
更新日:2022年08月25日