中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
中小企業の設備投資を促進し労働生産性の向上を図ることを目的とした「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行され、加賀市は同法に基づき市内中小企業に先端設備等の導入促進を図る「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けました。
中小企業者は、市の導入促進基本計画に基づき「先端設備等導入計画」を作成して市の認定を受けることで、計画に基づき導入された設備について、償却資産に係る固定資産税の特例適用などの支援措置を受けることができます。
注)「生産性向上特別措置法」は、令和3年6月16日に公布・施行された「産業競争力等の一部を改正する等の法律」により廃止されましたが、先端設備等導入制度の規定は「中小企業等経営強化法」に移管されました。
なお、加賀市の導入促進基本計画は、中小企業等経営強化法に基づく変更を行い、令和3年9月6日付けで国の同意を受けました。
加賀市「導入促進基本計画」
加賀市導入促進基本計画 (PDFファイル: 143.2KB)
対象企業
業種分類 |
資本金の額又は |
常時使用する |
---|---|---|
製造業及び |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
固定資産税の減免
償却資産に係る固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減。
ただし、資本金額1億円以下の法人又は従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除くに限ります。
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備。
ただし、令和5年3月31日までに取得したものに限り、中古品ではないこと。
減価償却資産の種類 |
最低取得価格 |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物付属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
※事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
先端設備導入計画の内容・注意事項について
• 先端設備等の導入により労働生産性が年率3%以上向上する計画であり、その見込みがあることの認定支援機関による確認書が必要です。
• 導入する設備の生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するものであることの工業会による証明書が必要です。
• 工業会の証明書は時間がかかる場合がありますので、認定の申請に間に合わない場合はご相談ください。
• 計画の認定より前に導入された設備は対象外になりますので、必ず認定を受けてから購入してください。
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 2.9MB)
申請様式等
下記の中小企業庁Webサイトからダウンロードしてください。
過去に本制度を利用された事業者は、お持ちの様式が最新のものかを確認してください。
更新日:2022年02月01日