伝統工芸等担い手工房開設支援事業

更新日:2022年03月24日

市内に住所を有する、伝統工芸産業に従事する方が、市内で工房等を新規に開設する際の設備投資費用の一部を助成します。

助成対象者

次のいずれにも該当するもの。

  1. 市内に住所を有する者であること。
  2. 伝統工芸産業に3年以上従事している者。
  3. 工房等の開設後、引き続き5年以上市内で伝統工芸産業等の制作に従事する意志を有する者。
  4. 市内で工房を新規に開設する、満40歳未満の者。
  5. 市税等の滞納がないこと。

助成対象の経費

工房等の開設に要する設備投資の経費。

助成金の額

補助対象経費の2分の1以内で50万円を限度とする。

申請手続き

支援を受けようとする人は、補助対象となる設備機器の購入に着手する前に、商工振興課までご相談ください。  

  1. 補助金交付申請書(様式)
  2. 収支予算書(様式)
  3. 事業の内容及び経費配分(様式)
  4. 事業計画書(様式)
  5. 補助事業に係る見積書
  6. 市税等納付状況調査同意書(様式)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課商工振興グループ

電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

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