入院時の食事療養費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)

更新日:2022年06月01日

医療保険に加入している方が入院した時には、診察や薬にかかる費用とは別に入院食事代として標準負担額を自己負担いただいております。
住民税非課税世帯の方は自己負担限度額が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関に提出してください。

70歳未満の人の入院時食事代標準負担額

70歳未満の人の入院時食事代標準負担額(平成30年4月から)

所得区分

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯
(限度額認定証の適用区分がア、イ、ウ、エの人)

460円

住民税非課税世帯
(限度額認定証の適用区分がオの人)
90日までの入院

210円

住民税非課税世帯
(限度額認定証の適用区分がオの人)
過去12か月で90日を超える入院

160円

  • 住民税非課税世帯(所得区分オ)は負担額の引き上げはありません。
  • 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者においては負担額の引き上げはありません。
  • 所得区分については、詳しくは下記リンクをご覧ください。

70歳以上(国保および後期加入者)の入院時食事代標準負担額

70歳以上(国保および後期加入者)の入院時食事代標準負担額(平成30年4月から)

所得区分

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯
(現役並み所得者・一般)

460円

住民税非課税世帯低所得者2(注釈1)
90日までの入院

210円

住民税非課税世帯低所得者2(注釈1)
過去12か月で90日を超える入院

160円

低所得者1(注釈2)

100円

  • (注釈1)低所得者1以外の住民税非課税世帯
  • (注釈2)世帯主と保険加入者全員が住民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除額(公的年金等の控除額は80万円)を差し引いた金額がいずれも0円となる世帯
  • 住民税非課税世帯(低所得者1・低所得者2)は負担額の引き上げはありません。
  • 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者においては負担額の引き上げはありません。
  • 所得区分については、国保加入の方は下記リンクをご確認ください。

長期入院該当の申請手続に必要なもの

  • 保険証
  • 認印
  • 減額認定証と領収書の原本(入院日数が90日を超えたとき)
  • 申請者の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカードまたは運転免許証、パスポートなど)
  • 対象者及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、住民票など)
  • 委任状(申請者が対象者と異なる世帯に属する場合)

手続は、保険年金課または加賀市行政サービスセンターでできます。

関連リンク

リンク先から申請書をダウンロードできます。

お問い合わせ

保険年金課

国保に関すること

国保係 0761-72-7860

後期に関すること

後期年金係 0761-72-7867

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています