新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険加入者への傷病手当金について

更新日:2023年05月10日

加賀市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に対し、傷病手当金を支給します。
(注意)傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要です。

支給要件

対象者

加賀市国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払を受けている方)で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

対象となる期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)で、労務に服することができない期間は対象外です。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

※ 令和5年5月8日以降の感染(感染疑いを含む)については対象外になります。

申請方法

以下の1から4の申請書をご記入のうえ、保険年金課へご提出ください

  • 3の申請書は、お勤め先に作成を依頼してください。
  • 医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等には、4の申請書の提出は不要ですが、その場合、2の申請書の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。
  • 医療機関を受診した場合でも、当面の間、臨時的な取扱いとして4の申請書の提出は不要です。代わりとして、2の申請書の事業主記入欄に事業主の証明が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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