新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険加入者への傷病手当金について
加賀市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に対し、傷病手当金を支給します。
(注意)傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要です。
支給要件
対象者
加賀市国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払を受けている方)で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
対象となる期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日(予定)の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
申請方法
以下の1から4の申請書をご記入のうえ、保険年金課へご提出ください
1 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDFファイル: 82.7KB)
2 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDFファイル: 87.3KB)
3 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDFファイル: 107.9KB)
4 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (PDFファイル: 79.6KB)
【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(1~4) (PDFファイル: 473.6KB)
※ 3の申請書は、お勤め先に作成を依頼してください。
※ 4の申請書は、感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等には、4の提出は不要ですが、その場合、2の申請書の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。
※ 4の申請書については、当面の間、臨時的な取扱いとして提出は不要です。代わりとして、2の申請書の事業主記入欄への事業主の証明が必要となります。(そのほか、県が発行する療養証明書や就業制限解除通知書等の公的機関から発行された療養期間のわかる証明書写し等の提出を求める場合があります。)
更新日:2022年12月20日