後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

更新日:2022年06月07日

後期高齢者医療に加入の方で、同一世帯の全員が住民税非課税の場合、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証」を提示すると、一部負担金と食事代が軽減されます。

(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です)

軽減される金額の詳細
区分 外来 外来+入院(世帯単位) 食事代
区分2 8,000円 24,600円 90日までは、210円
過去12か月で90日を超える入院は、160円(注釈)
区分1 8,000円 15,000円 100円

1月から7月までは前々年の収入等、8月から12月までは前年の収入等により判定されます。有効期限は毎年7月31日に設定されています。前年に交付されている方で住民税非課税の世帯の方には、自動更新されます。

ただし、同一世帯内に申告のない方がいる場合、区分判定ができないことがありますので、ご注意ください。

(注釈)区分2の方で、90日を超える入院(長期該当)の場合は、申請が必要です。
申請は、保険年金課、加賀市行政サービスセンター、または郵便局(山代、山代桔梗丘、片山津、動橋、橋立、山中)でできます。
保険年金課以外で申請の場合、後日郵送となります。

関連ファイル

対象者

後期高齢者医療被保険者で同一世帯内の全員が住民税非課税の方

申請に必要なもの

  • 窓口にお越しになる方の身分確認証
  • 区分2で長期該当の場合、病院の領収書など入院期間のわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期年金グループ

電話番号:0761-72-7867 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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