後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
後期高齢者医療に加入の方で、同一世帯の全員が住民税非課税の場合、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証」を提示すると、一部負担金と食事代が軽減されます。
(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です)
区分 | 外来 | 外来+入院(世帯単位) | 食事代 |
---|---|---|---|
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | 90日までは、210円 過去12か月で90日を超える入院は、160円(注釈) |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 | 100円 |
1月から7月までは前々年の収入等、8月から12月までは前年の収入等により判定されます。有効期限は毎年7月31日に設定されています。前年に交付されている方で住民税非課税の世帯の方には、自動更新されます。
ただし、同一世帯内に申告のない方がいる場合、区分判定ができないことがありますので、ご注意ください。
(注釈)区分2の方で、90日を超える入院(長期該当)の場合は、申請が必要です。
申請は、保険年金課、加賀市行政サービスセンター、または郵便局(山代、山代桔梗丘、片山津、動橋、橋立、山中)でできます。
保険年金課以外で申請の場合、後日郵送となります。
関連ファイル
対象者
後期高齢者医療被保険者で同一世帯内の全員が住民税非課税の方
申請に必要なもの
- 窓口にお越しになる方の身分確認証
- 区分2で長期該当の場合、病院の領収書など入院期間のわかるもの
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更新日:2022年06月07日