保険料の軽減措置に係る所得判定基準の改正について
後期高齢者医療制度では、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、所得が一定基準以下の方に対して保険料の軽減(7割・5割・2割)を実施しています。このうち、5割軽減及び2割軽減について、令和5年度の保険料より、所得判定基準が改正されました。
所得の低い方への軽減措置
保険料の均等割額について
所得の低い世帯に属する被保険者(被保険者及び世帯主の総所得合算額が下記の基準に該当する方)の軽減割合は次のとおりです。
令和5年度以降
世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得(※1)の合計額 | 均等割額軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数(※2)-1)以下 | 7割 |
43万円+29万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※2)-1)以下 | 5割 |
43万円+53.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※2)-1)以下 | 2割 |
保険料の軽減には、本人および世帯主の市県民税の申告が必要です。
(※1)65歳以上で公的年金収入のある方は、公的年金等に係る所得から15万円を控除して計算します。(65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります。)
(※2)年金・給与所得者の数とは、世帯主及び世帯の被保険者全員のうち、公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入額が65歳未満については60万円を超える方、65歳以上の方については125万円を超える方)及び、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)の合計の数をいいます。
(参考)令和4年度
世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得(※1)の合計額 | 均等割額軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数(※2)-1)以下 | 7割 |
43万円+28.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※2)-1)以下 | 5割 |
43万円+52万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※2)-1)以下 | 2割 |
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更新日:2023年04月11日