行政手続における押印の見直しについて

更新日:2022年12月20日

押印の見直しについて

行政手続を簡素化することで市民等の負担を軽減するとともに、手続のオンライン化を進めるため、市民や事業者の皆様が市に提出される申請書等への押印の義務づけを段階的に廃止します。

※今後も、国・県の制度改正の状況を確認し、廃止となったものについては、国・県に準じた見直しを行います。

その他

行政手続ごとの押印の取扱いについては、申請書等を提出する各部署に直接お問い合わせください。

※「(印)」の欄があっても、押印不要の場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

行政まちづくり課行政・統計グループ

電話番号:0761-72-7801 ファクス番号:0761-72-4640

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