前金払・中間前金払

更新日:2022年12月16日

前金払の請求について

前金払の支払条件に該当するものについて、前金払を請求しようとするときは、契約締結の日から14日以内に請求することができます。
工期が2年度以上に渡る工事については、2年度目以降は、その年度の予算の執行が可能となった日から14日以内に請求することができます。
請求される方は、前金払額を下記の表により確認のうえ、契約書に必ず前金額を記入したうえで、東日本建設業保証株式会社の保証書と前金の請求書を提出してください。

前払金の特例措置について

平成28年5月27日に公布・施行された地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)において、地方公共団体発注工事に係る前払金の支払い範囲が拡大され、令和5年度においても引き続き取扱いが継続されたことを受け、本市発注工事の前金払の特例措置に係る取扱いについて、下記のとおり定めました。

※ 中間前金払及び測量・設計等コンサルタント業務委託に関する前金払については 本特例措置の適用対象外です。

特例措置の内容

現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施 工に要する費用(保証料を含む。)に前払金100分の25までを充てることができるも のとします。

・特例措置の適用対象

特例措置の適用対象となる前払金は、令和6年3月31日までに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものとします。

中間前金払について

請負代金額が200万円以上で、前金払の支払いを受ける予定の『建設工事』については、当初の前金払(請負金額の4割以内)に加え、工期半ばに請負代金額の2割(限度額なし)の範囲内で追加の前金払を受けることができます。

支払いの条件は

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている、当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 請負契約において、中間前金払が選択されていること。

提出書類については

  1. 中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第1号)…契約書提出時
  2. 中間前金払認定請求書(様式第2号)…支払条件を満たして請求しようとするとき
  3. 工事履行報告書(様式第3号)…様式第2号と同時に提出
    (場合によっては実施工程表の提出も同時に求めることがあります。)
  4. 請求書・前金保証書(2により発行された認定調書により保証事業会社で受けた中間前金の保証書)…請求時

中間前金払と部分払の選択

中間前金払と部分払は選択制とし、契約締結の際に選択してください。契約締結後の変更はできません。
また、複数年度にわたる契約の中間前金払は、契約当初の選択制とし、会計年度末における部分払は除外して考えてください。

前金払・中間前金払に関する表

前払金・中間前払金の詳細
公共工事 請負代金 前金払の額
(中間前金払を除く。)
割合
中間前金払の額
限度額
(1)土木建築に関する工事 200万円以上 請負代金額の
4割以内
請負代金額の2割以内
(2)土木建築に関する工事の設計及び調査 200万円以上 請負代金額の
3割以内
-
(3)土木建築に関する工事の用に供することを目的とする
機械類の製造
200万円以上 請負代金額の
3割以内
-
(4)測量 200万円以上 請負代金額の
3割以内
-

摘要

この表の規定により算出した前金払及び中間前金払の額に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

関連ファイル

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