平成28年7月1日「加賀市公契約条例」を施行します。

更新日:2021年04月12日

 加賀市が発注する事業に参加される事業者の皆様へ

平成28年7月1日 「加賀市公契約条例」 を施行します

 
この条例は、公契約の適正な履行と質を確保するとともに、事業者の皆様方が取り組まれている、より良い職場づくり等の後押しとなるよう、基本理念や関係者の責務等を明らかにして、入札契約制度のより適切な運用を図ろうとするものです。
 

1 公契約条例が適用される範囲等について

・公契約とは、市が発注する工事、製造その他の請負契約及び業務委託契約並びに物品購入の契約
をいいます。

・公契約条例が適用される事業者とは、市と公契約を締結し、又は締結しようとする事業者及びその下請負人をいいます。 
 

2 公契約条例が適用される事業者の責務について

・公契約条例が適用される事業者の責務として、市の事業に携わる者としての社会的責任を自覚し、契約を適正に履行するとともに、市が行う入札契約制度の適切な運用を図るための取り組みに努力するよう努めなければならないこととします。 
 

3 事業者の責務とする社会的責任について

・社会的責任とは、事業者による従事者の適正な労働条件の確保等の労働環境の整備、障がい者等の就業機会の確保、仕事と生活の調和の実現等に取り組むことをいいます。
 

4 事業者の皆様に努めていただく事項について

・入札における、労務費その他の経費を適切に積算した申込価格を算出すること

・業務の一部を他の事業者に委託される際には、次のことに努めることをいいます。

労務費等の経費を明らかにした見積もりを基に、下請負人との適切な契約を確保すること

市内事業者の受注機会を確保すること

 

市が発注する事業に参加される際には、この条例の趣旨をご理解いただき、
条例に定める取り組みの推進に努めていただきますようご協力をお願いいたします。


 

条例の条文、逐条解説など詳細につきましては、関連ファイルをご覧下さい。

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財政課契約グループ

電話番号:0761-72-7810 ファクス番号:0761-72-5650

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