新型コロナウイルス感染症の影響により納税等が困難となった場合の対応について
納税者(ご家族を含む。)が新型コロナウイルス感染症にかかられた場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連する以下のような場合には、市税等の徴収を猶予する制度があります。
徴収の猶予
対象税目等
- 市・県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 保育料
対象となるケース
ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
給与等の収入が減少した場合
勤務先の休業等により、納税者の方の給与等の収入が減少した場合
事業に著しい損害を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少により、著しい損失を受けた場合
事業を休止し、または廃止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。
猶予が認められると
- 原則、1年間猶予が認められます。
ただし、介護保険料は3ヶ月間、後期高齢者医療保険料は6ヶ月間の猶予となります。 - 猶予期間中の延滞金は、法に基づき減免されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
お気軽にご相談ください
まずは、税料金課収納係へご相談ください。猶予制度の適用をうけるための詳細な手続き等についてご説明させていただきます。
国税の納付についてのご相談は、所管の税務署で実施しています。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
更新日:2021年02月04日