特定実験試験局について
加賀市の特定の地域では、定められた周波数帯(※加賀市では850MHz帯および5.8GHz帯)を用いた取組の申請が簡略化される「特定実験試験局」の指定を受けています。
特定実験試験局申請のプロセス
特定実験試験局では、本来実験試験局の免許申請に必要なプロセス(「予備免許」、「落成検査」等)が簡略化されます。
★予備免許とは
無線免許申請後の書類審査の結果、電波法関係法令に適合している場合に交付される仮の無線免許。試験的に電波を発することのみ認められるものです。
★落成検査とは
無線局の工事が完了した後に、総務大臣が実施する検査です。無線設備等が予備免許の条件に適合しているかどうかを確認し、合格すると免許が付与されます。検査は総務大臣から登録を受けた「登録検査等事業者」が実施します(有料)。
特定実験試験局の申請に必要な書類
上記の免許申請には、以下の書類を無線設備の常置場所(注)を管轄する地方総合通信局に提出します。
提出書類
・無線局免許申請書、無線局事項書、工事設計書 (様式リンクはこちら)
・登録検査等事業者による事前点検に係る結果(同事業者が作成)
・実験計画書(任意様式)【参考】総務省HP
(注)常置場所
移動する無線局の場合、実験・試験等で実際に設置する場所でなく、当該無線設備を常置(保管)する場所(通常は、申請者(免許人)が管理する事務所など)
◆実験試験局の申請には申請手数料、登録検査等事業に係る費用、電波利用料がかかります。
【参考】総務省HP
・電波利用料について
よくあるご質問
登録検査事業者について
石川県内の登録検査等事業の一覧(R7年1月現在)はこちら(PDFファイル:397.6KB)
更新日:2025年01月22日