移転措置事業における税金の優遇措置の適用期限の延長について
防衛省の移転措置事業により、土地などを譲渡される場合における税金の優遇措置(課税の特例)について、適用期限が3年間延長されました。
詳細については、近畿中部防衛局または、小松防衛事務所までお問合せ下さい。
近畿中部防衛局 企画部防音対策課移転措置係
・〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号
・電話 06-6945-4967
小松防衛事務所
・〒923-0993
小松市浮柳町ヨ21 小松空港庁舎1階
・電話 0761-24-1690
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更新日:2023年04月28日