移転措置事業における税金の優遇措置の適用期限について
防衛省の移転措置事業により、土地などを譲渡される場合における税金の優遇措置(課税の特例)について、適用期限を迎えます。
詳細については、近畿中部防衛局または、小松防衛事務所までお問合せ下さい。
移転措置事業における税金の優遇措置の適用期限について(R8.3) (PDFファイル: 61.3KB)
近畿中部防衛局 企画部防音対策課移転措置係
・〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号
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小松防衛事務所
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更新日:2026年03月02日