林野火災注意報・警報の運用開始について
林野火災注意報・警報の運用開始について
加賀市では、令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」、「林野火災警報」の運用を開始します。
林野火災注意報又は警報が発令されている際には、「火の使用の制限」が課せられます。
林野火災注意報とは
林野火災の予防上、注意が必要な気象状況の場合に発令されます。
【発令基準】
以下のいずれかに該当する場合で、山林、原野等における火災の予防上注意を要すると認めるとき。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ「乾燥注意報」が発表されているとき。
※発令基準に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮して、発令の判断を行います。
【火の使用の制限】
努力義務(罰則なし)
林野火災警報とは
林野火災の発生・延焼の危険性が極めて高い気象状況の場合に発令されます。
【発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加えて、「強風注意報」が発表されたときで、火災の予防上危険であると認めるとき。
【火の使用の制限】
義務(罰則あり)
火の使用の制限とは
林野火災注意報・警報が発令された場合、以下の火の使用が制限されます。
林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処されることが消防法で定められています。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 屋外において、花火(がん具用を含む)を行わないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
(5) 屋外において、残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
火の使用の制限の対象区域について
加賀市では、以下の区域が火の使用の制限の対象区域となります。
(1)森林法第5条に規定する地域森林計画の対象区域
(2)森林法第7条の2に規定する国有林の地域別の森林計画の対象区域
(3)森林法第21条の規定による火入れの許可範囲である森林又は森林周囲1キロメートルの対象区域
火の使用の制限の対象区域図 (PDFファイル: 1.1MB)
林野火災注意報・警報が発令された場合の周知
林野火災注意報・警報が発令された場合には、以下の方法等で周知します。
(1)消防車両等による巡回
(2)防災行政無線による広報
(3)インターネット媒体等による広報
火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の届出
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為には「たき火」 が含まれるため、たき火を行う際には、消防署(分署)に届出が必要となります。
なお、林野火災注意報が発令されている場合など気象状況により、たき火を控えていただく場合があります。
※消防署(分署)への届出により、消防署(分署)が焼却行為そのものを許可・承認するものではありません。
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更新日:2026年02月19日