議会基本条例
『加賀市議会基本条例』を制定
(平成23年4月1日施行)
(平成30年6月19日改正)
(令和元年6月26日改正)
(令和4年6月18日改正)
平成23年3月議会において、「加賀市議会基本条例」を全会一致で可決しました。
条例では、議会及び議員活動の充実と活性化のために必要な議会活動の基本的な事項等を定め、市民が主役である加賀市にふさわしい市議会を築いていくためのルールとなります。
また、下記の検証結果をもとに、令和4年6月議会において、条例の改正を行いました。
議会基本条例検証結果(令和4年3月)
令和3年10月30日の任期開始以降、議会運営委員会・議会活性化特別委員会を中心に、「これまで取り組んできた議会活性化の取り組み(実績)」を踏まえ、平成29年度の検証に続き、3回目の加賀市議会基本条例の検証が行われました。
今回の検証では、「条例の改正が必要」となった条項があり、今後、条例改正に向け検討を進めるとともに、加賀市議会として、常に市民の意見や社会情勢の変化等を勘案して、議会運営に係る不断の評価と改善を行っていきます。
加賀市議会基本条例検証結果(令和4年3月) (PDFファイル: 500.5KB)
参考(前回検証)
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更新日:2023年03月14日