加賀市議会への請願・陳情
一般的に、請願・陳情とは、国や地方自治体などの機関に、その職務に関する事項の希望を伝えることです。
ここでは、加賀市議会への請願・陳情について紹介します。

請願と陳情の違い
請願
請願は、個人でも法人でもできますが、地方自治法によって議員の紹介が必要とされています。
議会では、受理した請願を、内容別に所管する常任委員会に付託し、委員会で審査を受けた後、採択・不採択を決定します。
採択したものは、市長や教育委員会などの執行機関に送り、その実現に努力をするよう求めます。
提出期限は特にありませんが、審査は定例会(3月・6月・9月・12月)において行うため、定例会初日の前日までに受理したものが、その定例会での審査対象となります。
なお、受理された請願を撤回しようとするときは、議長の承諾が必要です。
陳情
陳情は、特に法律上の規定はありませんが、議会で受理した陳情は、定例会において各議員に配付しています。
請願・陳情の必要記載事項
請願
- 請願の趣旨
- 提出年月日
- 請願者の住所
(法人の場合は、その名称と所在地) - 請願者の署名または記名押印
(法人の場合は、代表者の署名または記名押印) - 紹介議員の署名または記名押印(表紙であること)
(記入例を参考にして下さい)
陳情
特に決まりはありません
(記入例を参考にして下さい)
記入例
請願


陳情


その他不明な点は、加賀市議会事務局(電話 72-7965)までお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2022年12月21日