議員の寄附の禁止
市議会議員は公職選挙法により、「政治団体や親族に対するもの」「政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事は提供できません)」を除き、当該選挙区にある者への寄附行為などが禁止されています。
次の例をご参考いただき、ご理解をお願いします。
- 祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
- 各団体等からの案内(催し物、会合など)に対する寄附行為
ただし、会員(参加者)全員が会費を負担している場合に同額を負担する場合の会費を除く - 落成式や開店祝、葬儀の花輪、供花
- 病気見舞い
- お中元やお歳暮
- 入学祝や卒業祝
- 年賀状、暑中見舞いなどの時候の挨拶状(答礼のための自筆を除く)
などが、寄附行為などの禁止の対象となっています。(公職選挙法第199条の2など)
また、政治家の後援団体の寄附も同様に禁止されています。(公職選挙法第199条の5)
なお、本人が出席する場合の結婚祝や、葬式や通夜の香典は、通常一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます。
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更新日:2025年03月13日