団体旅行の主催者様向け「コンベンション開催助成制度」
団体旅行の主催者様向け「コンベンション開催助成制度」
令和7年3月31日開催分までの申請受付を開始します。
コンベンションの誘致を推進するため、開催に要する経費の一部を助成します。
事前協議書および関係書類一式の受付は、コンベンション開催の2週間前までです。(加賀市観光商工課誘客推進グループ必着)
なお、受付は、土曜、日曜、祝日を除く、8時30分から17時15分までです。
旅行業者様向け助成制度「MICE等団体旅行送客事業助成金」と併用できる場合があります。
1.助成対象
対象となるコンベンションとは、宿泊を伴う、大会・総会・会議・学会・研修会・講習会・セミナー・シンポジウム・見本市・イベント(文化・スポーツ)・合宿・修学旅行などをいいます。
(1)学会
主に研究者により構成され、学術研究の向上発展を図ることを目的とする団体又は市長が認める団体が主体となり開催する学術研究の発表又は討論のための集会等。
(2)その他
大会・総会・会議・講習会・セミナー・シンポジウム・見本市・イベント(文化・スポーツ)等で、主催者によって統率のとれているもの。忘年会や新年会、同窓会は対象外。
スポーツ大会等で助成対象となるのは、選手・係員・指導者等の大会に関係する者のみであり、係員でない選手の保護者や応援に来た者は対象外とする。
(3)合宿・修学旅行
- 合宿
学校教育法に定める学校及び専修学校またはスポーツや文化等の活動を行う学生等の団体が、組織的・集中的に訓練、練習、研修、学習等を行うもので、目的が政治的活動、宗教的活動または営利でないもの。 - 修学旅行
学校教育法に定める学校及び専修学校が、学校教育の一環として実施する旅行。
合宿・修学旅行ともに、引率者は2名までを助成対象とする。
2.助成条件
- 加賀市内および近隣市町のコンベンション施設で開催されるもの。
- 加賀市域を越える規模を有するコンベンションであること。
- 参加者が加賀市内の宿泊施設(宿泊に料金の支払いを必要とする施設)で宿泊するもの。
- 宿泊者の延べ宿泊数が30人以上であるもの。
- この制度以外に加賀市から助成を受けないもの。
- 政治的及び宗教的活動を目的としないもの。
- 国又は地方公共団体が主催するものでないこと。ただし、加賀市以外の地方公共団体の教育委員会が主催する合宿又は修学旅行は対象になります。
3.助成額
コンベンション等区分 |
宿泊者1泊当たりの助成額 |
限度額 |
---|---|---|
学会 国内的規模 | 700円 | 300万円 |
学会 国際的規模 |
|
400万円 |
その他 国内的規模 | 500円 | 200万円 |
その他 国際的規模 |
|
200万円 |
合宿・修学旅行(学生のみ) |
1,000円 ※引率者は2名まで助成対象 |
100万円 |
合宿・修学旅行(学生のみ) 加賀市公共施設の宿泊者 |
|
100万円 |
備考
令和6年度より、協議書、実績報告書、宿泊証明書、請求書の押印が不要になりました。これにより、押印が必要なものは委任状のみとなります。
委任状:押印した原本を郵送または直接持参にて提出
委任状以外:メールまたはファックスにて提出可能
4.提出書類 (令和6年度から様式に変更があります)
助成条件を満たす助成対象コンベンションについて、提出書類を送付後、受付となります。
(1)開催前 提出書類 一式ダウンロード (事業開始2週間前必着) (Wordファイル: 149.5KB)
(2)開催後 提出書類 一式ダウンロード (事業終了後1か月以内必着) (Wordファイル: 162.5KB)
書類を審査し、内容が適正であると認められる場合、お支払します。
(注)令和6年度より、協議書、実績報告書、宿泊証明書、請求書の押印が不要になりました。これにより、押印が必要なものは委任状のみとなります。
委任状:押印した原本を郵送または直接持参にて提出
委任状以外:メールまたはファックスにて提出可能
5.よくある質問
質問 旅行会社からの申請はできますか?
回答 開催者から委任状をいただくことにより、開催者に代わる申請者として手続きできます。委任状は、[4]提出書類(1)開催前提出書類一式のファイルの中にあります。
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更新日:2024年05月14日