土木工事等に伴う埋蔵文化財の取扱いについて

更新日:2024年04月04日

埋蔵文化財とはその名のとおり、「土地に埋まっている文化財」を指します。例えば、昔の土器や石器などの遺物、建物跡や溝跡などの遺構等があげられます。
これらは、過去の調査によってすでに存在が知られているものもあります。しかし、地下に埋まっているという性格上、地面を掘ってみないことには、地表面からはその存在すらわからないことが多くあります。同時に、地面を掘ることにより、常に破壊されてしまう危険にさらされています。
そこで、土木工事等を実施する際には、過去の調査を参考にしたり、実際に地面を試し掘りしたりすることで対象地に文化財が眠っていないか確認し、適切な方法で文化財を保護する必要があります。
工事予定地における埋蔵文化財の有無は、文化財担当課(教育委員会文化課)にて確認することができます。文化課にて配布している申請書または下記よりダウンロードした申請書に必要事項を記入し、図面(場所を特定できる住宅地図等)を添付の上、持参、郵送またはファックスにて照会してください。
その他、加賀市内における埋蔵文化財に関する手続き等については、「土木工事等伴う埋蔵文化財取扱いの手引き」にて確認することができます(文化課窓口、ダウンロード等により入手できます)。是非ご活用ください。

ショベルカーで試掘をしている写真

試掘調査の様子

2人が手作業で地面を発掘している写真

発掘調査の様子

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文化課文化財保護グループ

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