住居確保給付金について

更新日:2023年12月18日

離職・休業等による収入減少などで住居を失った方や住居を失うおそれの高い方に対して、家賃相当額(上限あり)の給付制度があります。

支給要件

  • 離職・廃業後2年以内

  • 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している

  • 収入・資産・求職活動などの要件あり
    (収入要件例:単身世帯の場合、7.8万円+家賃相当額[上限あり]以下)

※詳細については、下記リンク(住居確保給付金リーフレット)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

相談支援課

電話番号:0761-72-7851 ファクス番号:0761-72-1665

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています