新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険加入者への傷病手当金について

更新日:2020年10月15日

 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等が受けられない場合に傷病手当金が支給されます。
 支給を受けるためには申請が必要です。また、申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。

支給要件等、詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
(石川県後期高齢者医療広域連合のホームページへ移動します。)

申請窓口

市役所1階 市民窓口(9から11番)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期年金グループ

電話番号:0761-72-7867 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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