海外療養費の支給

更新日:2022年06月01日

国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に病気やけがにより、やむをえず治療を受けた場合、申請して審査で認められれば、療養費の支給対象になります。

申請手続に必要なもの

  1. 保険証
  2. 世帯主のマイナンバーカード
  3. 世帯主名義の預金通帳または口座番号のわかるもの
  4. 診療内容明細書(指定様式あり)とその日本語翻訳文
    診療内容明細書(form A)の様式はこちら(PDFファイル:138.8KB)
    日本語翻訳文(form A)の様式はこちら(PDFファイル:74.6KB)
  5. 領収明細書(指定様式あり)とその日本語翻訳文 医科と歯科で様式が異なります
    医科用 領収明細書(form B)の様式はこちら(PDFファイル:114.1KB)
    医科用 日本語翻訳文(form B)の様式はこちら(PDFファイル:56.1KB)
    歯科用 領収明細書(form C)の様式はこちら(PDFファイル:182.2KB)
    歯科用 日本語翻訳文(forrm C)の様式はこちら(PDFファイル:69.6KB)
  6. 領収書
  7. 診療を受けた方のパスポート
  8. 調査に関わる同意書(指定様式あり)
    (高額な案件など現地調査が必要になるとみこまれるような案件については、外部委託により内容点検調査を行う場合があります)
    調査に関わる同意書の様式はこちら(PDFファイル:110.3KB)
  • 診療内容明細書、領収明細書の指定様式は保険年金課にもあります。ともに、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名、住所を記載した日本語の翻訳文を各様式ごとに必ず添付してください。
  • 5.診療内容明細書、6.領収明細書については、治療を受けた医療機関で指定様式に記載してもらう必要があるため、海外へ渡航する前に指定様式をご準備することをお勧めします。

支給の範囲

給付対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合のみに限られます。次のような場合は対象になりません。

  1. 美容整形
  2. 世界でもまれな最先端医療
  3. 人工授精などの不妊治療
  4. 心臓や肺などの臓器移植
  5. 高価な歯科材料や歯科矯正
  6. 自然分娩
  7. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
  8. 性転換手術

また、治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合は支給対象外です。

支給される金額

日本国内の保険医療機関で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

請求期限

治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

注意事項

日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。診療を受けた方本人が海外渡航の確認ができるパスポートを持って、帰国後申請してください。
手続は、保険年金課または加賀市行政サービスセンターでできます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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