能登半島地震で被災された方の医療費一部負担金の免除

更新日:2024年04月10日

国民健康保険加入者で令和6年能登半島地震の被災により対象者のいずれかに該当する場合、医療機関等の窓口での一部負担金が免除されます。ただし入院時の食事代や接骨院・鍼灸院での施術は免除の対象外のため、医療機関等にお支払いください。

対象者

1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方

2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

3.主たる生計維持者の行方が不明である方

4.主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方

5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象の期間

令和6年1月1日から令和6年9月30日まで

受診の流れ

医療機関等の窓口で罹(り)災証明書を提示していただくか、対象者である旨を口頭で申し立てしてください。保険証等がない場合は、氏名・生年月日・住所及び連絡先・勤務する事業所や加入する保険者名等を医療機関へ伝えてください。

なお申し立てについて、後日、加賀市から本人に確認させていただくことがあります。

詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

石川県患者向けリーフレット0229(PDFファイル:130.7KB)

医療機関・薬局等の皆様へ0229(PDFファイル:153.5KB)

 

免除の対象となる方は、国民健康保険一部負担金支払免除申請書及び被災により対象者に該当すると判る必要書類を加賀市保険年金課にご提出ください。

免除申請書と記入例(PDFファイル:113.8KB)

 

免除の対象となる方で、医療機関等の窓口で一部負担金を支払った場合は、国民健康保険一部負担金還付申請書と領収書(原本)をご提出いただくことで還付の対象となります。

還付申請書と記入例(PDFファイル:212.1KB)

※詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

関連ページ

能登半島地震で被災された方の国民健康保険税の減免については、こちら

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

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