能登半島地震で被災された方の国民健康保険税の減免

更新日:2024年04月10日

令和6年能登半島地震により、被災された方の国民健康保険税を申請により免除します。

対象期間

令和6年1月1日から令和7年3月31日までに納期が設定されている令和5年度分及び令和6年度分の国民健康保険税

受付期間

令和7年3月31日(月曜日)まで

減免対象

令和6年能登半島地震により、次のいずれかに該当する加賀市国民健康保険加入者

1.主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有する状態)を負った世帯

【減免額】全額

2.主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

【減免額】全額

3.主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入など以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ次のア、イ、ウの全てに該当
する世帯

ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害額賠償等により補填される金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上である

イ 主たる生計維持者の前年の総所得金額等の合計額が1,000万円以下である

ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得がの合計額が400万円以下である

【減免額】 A×B/C×D

A:該当世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る全円の所得の合計額

C:当該世帯の前年の合計所得金額

減額の割合

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額の割合(D)
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

4.主たる生計維持者の住家に損害を受けた世帯

免除の割合
損害程度 軽減又は免除の割合
全壊 全部
半壊・大規模半壊 2分の1
床上浸水 2分の1

※長期避難世帯(被災者生活再建支援法第2条第2号ハに該当する世帯)の主たる生計維持者についてはその居住する住宅の損害程度を全壊とみなします。

5.主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

【減免額】該当世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

減免申請に必要な書類

1.国民健康保険減免申請書(PDFファイル:248.6KB)

2.本人確認書類(マイナンバーカード等)

3.減免理由に応じた書類(コピー可)

〇住家の被災が理由の場合

・り災証明書

〇主たる生計維持者の被災を理由に申請する場合

・死亡:死因が震災であることが確認できる死亡診断書(死体検案書)

・重篤な傷病:震災により1か月以上の治療を有することが分かる診断書

・行方不明:警察への届出控え等

・廃業:税務署への廃業届

・休業:税務署への異動届

・失職:ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(雇用保険受給資格がない方は退職証明書等)

〇収入の減少の場合

収入申告書(PDFファイル:140.6KB)

・申請時までの収入の確認できるもの

※詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

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