国民健康保険 資格喪失手続
加賀市国民健康保険加入者が次の事項に該当したときは、国民健康保険をやめる手続が必要となります。(14日以内に)
- 加賀市から転出するとき
- 死亡したとき
- 職場の健康保険に加入したとき、もしくはその健康保険の扶養家族となったとき
喪失手続に必要なもの(社会保険等の資格を取得した場合)
・新たに加入した健康保険組合等の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(扶養の方の分もすべて)
・「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の発行にお時間がかかる場合は、資格等取得・喪失連絡票を事業主からお受け取り下さい。
・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書)
・委任状(同じ世帯ではない方が代理で手続きされる場合必要です。)
手続は、保険年金課または加賀市行政サービスセンターでできます。
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更新日:2022年06月01日