不当利得(医療費の返還)

更新日:2020年10月15日

社会保険などの資格があるにもかかわらず、国民健康保険証で医療機関に受診した場合、国民健康保険の不当利得となるため「医療費の返還」で、該当者に請求書を送付します。
これは、資格を喪失した加賀市の国民健康保険証で受診したことにより、本来、社会保険などが負担すべき医療費分(7~9割)を、加賀市が支払ったためです。
このため、その医療費を加賀市へ返還していただき、返還した分は、社会保険などに請求していただくことになります。

加賀市からの送付文書

  • 国民健康保険給付費の返還請求通知書
  • 納入通知書(兼)領収証書

返納方法

該当者には、「国民健康保険給付費の返還請求通知書」を送付しますので、金融機関で納めてください。なお、返納した際、金融機関から渡される「領収証書」は、社会保険などに請求する際に必ず必要となりますので、大切に保管してください。

社会保険などへの請求方法

請求方法は各健康保険によって違いますので、請求先の健康保険にお問い合わせください。請求に「診療報酬明細書の写し」が必要な場合は、ご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

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