倒産・解雇による離職者の国保税軽減

更新日:2022年04月01日

平成22年4月から、倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税が軽減されます。
これは、非自発的失業者の在職中の保険税負担と比較して過重とならないようにするため、国保税における負担軽減を行うものです。

軽減措置を受けるには、届出が必要です。

対象者(以下1~3全てに該当する方)

  1. 平成21年3月31日以降に離職した方
  2. 離職時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険の特定受給資格者、または特定理由離職者として求職者給付(基本手当など)を受ける方
  • 3に該当するかどうかは『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードを確認してください。(下表参照)
    下表の離職理由コードに該当しない方は対象になりません。
  • 雇用保険受給資格者証に「特」・「高」の記載のある方は対象になりません。
    「特」…特例受給資格者(季節的または短期雇用の方が所有)
    「高」…高年齢受給資格者(65歳到達日以後に離職された方が所有)
特定受給資格者(倒産や解雇などの理由で離職した方)
離職理由
コード
離職理由
11 解雇
12 天災などの理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
22 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者(雇用契約が更新されないなどで離職した方)
離職理由
コード
離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

軽減内容

国民健康保険税は、前年の所得等をもとに算定されます。軽減は、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
また、高額医療費の所得区分の判定の際にも給与所得を100分の30とみなします。

国民健康保険税額が100分の30となるわけではありません。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末まで。

  • 雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。
  • 届出が遅れても、さかのぼって軽減措置を受けることができます。
  • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、軽減期間中に国民健康保険の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。

※ただし、会社を退職し国民健康保険に再加入した場合、それ以前に軽減措置を受けていた軽減期間まで引き続き軽減措置を受けることができます。

 

届出先

保険年金課
 

必要な書類

  • 雇用保険受給資格者証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています