旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
平成31年4月に「旧優生保護法一時金支給法」が施行されました。
これに基づき、優生手術などを受けた方に一時金が支給されます。
詳しくは、次の窓口に問い合わせるか、石川県または厚生労働省のホームページをご覧ください。
問い合わせ先
石川県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
石川県健康福祉部少子化対策監室
電話番号 076-225-1495
受付時間 8時30分~17時45分(月曜日から金曜日。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
石川県南加賀保健福祉センター
電話番号 0761-22-0793
受付時間 8時30分~17時45分(月曜日から金曜日。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口
電話番号 03-3595-2575
受付時間 9時30分~18時00分(月曜日から金曜日。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
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更新日:2022年04月06日