予防接種の副反応と健康被害の救済

更新日:2022年03月31日

副反応について

予防接種を受けたあと、発熱、接種部分の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)や発疹などが出ることがありますが、通常、数日以内に自然に治るので心配する必要はありません。

ただし、接種部分のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から厚生労働省へ副反応の報告が行われます。

また、予防接種とは関係なく、接種と同じ時期にほかの感染症などがたまたま重なって何らかの症状が出ることもあります。(紛れ込み反応)

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が癒する期間まで支給されます。

ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

予防接種法で定められている予防接種でも、定められた対象年齢を外れて接種を希望する場合は任意予防接種として扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、額等が異なります。

ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種を平成25年3月31日までに受けた方へのお知らせ

平成25年3月31日までに、市の助成により、ヒトパピローマウイルス、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した人のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した人で、接種との関連性が認められると、医療費・医療手当てが支給されます。認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求が必要です。支給対象となるのは、PMDAに請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られます。

詳しくは下記の相談窓口までお問い合わせください。

相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
電話番号 0120-149-931(フリーダイヤル)

IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用できない場合は電話番号 03-3506-9411(有料)を利用ください。

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