長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期の予防接種の機会を逃した方への予防接種の機会の確保について
予防接種法施行令の改正(平成25年1月30日付)により、以下の要件の両方に該当する場合は、定期の予防接種の対象年齢を過ぎていても、接種できるようになりました。
ただし、一部年齢制限がありますのでご注意ください。
接種を希望される方は、健康課までお問い合わせください。
要件
- 接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情(注釈)あったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった場合。
- 予防接種が受けられない要因がなくなった日から起算して、2年以内に接種する場合。
ただし、BCGは4歳に達するまで、四種混合ワクチンは15歳に達するまで、ヒブ(Hib)ワクチンは10歳に達するまで、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまで受けられます。
(注釈)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情について
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする治療を必要とする重篤な疾病
- 1又は2の疾病に準ずると認められるもの
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
上記に該当する疾病の例については、下の関連ファイルをご覧ください。
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更新日:2022年06月07日