福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
日常生活上の支障がある場合に、手すりや杖、車いす、介護用ベッドなどの器具を貸し出します。
貸し出し対象用具
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
- 自動排泄処理装置
原則、要支援1,2の方、要介護1の方は1~4のみ利用できます。
13は、要介護4,5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1,2の方、要介護1~3の方も利用できます)
- 入院または施設入所中の方は、利用できません。
- 固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)と多点杖については、利用方法(借りるまたは購入する)を選択できます。
利用料金
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割(2割または3割)を自己負担します
(用具の種類、事業者によって貸出料は異なります)
事業者情報
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更新日:2024年09月18日