福祉用具購入費の支給

更新日:2021年07月27日

入浴やトイレで使う貸与にそぐわない福祉用具については、購入にかかった費用の9~7割が「福祉用具購入費」として払い戻しが受けられます。

対象器具

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ)
  • 簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置の交換部品
  • 移動用リフトのつり具(本体は貸与の対象)
  • 入浴補助用具
    • 浴槽内いす
    • 入浴用いす
    • 浴槽用手すり
    • 入浴台
    • ​​​​​​​すのこ

福祉用具購入費は1年間(4月1日~3月31日)に10万円を上限として、かかった費用の9~7割(最大9~7万円)を支給します。(支給限度額とは別枠でご利用できます。)

市へ申請が必要です。

いったん全額、自費で指定事業者から購入し、「申請書」(下記リンク「各種申請様式(要介護・要支援認定関係・給付関係)」を参照ください)と「領収書」などの書類を市に提出し、払い戻しを受けます。

事業者情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課長寿介護グループ

電話番号:0761-72-7853 ファクス番号:0761-72-1665

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