福祉用具購入費の支給
入浴やトイレで使う貸与にそぐわない福祉用具については、購入にかかった費用の9~7割が「福祉用具購入費」として払い戻しが受けられます。
対象器具
- 腰掛便座(ポータブルトイレ)
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置の交換部品
- 移動用リフトのつり具(本体は貸与の対象)
- 入浴補助用具
- 浴槽内いす
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 入浴台
- すのこ
福祉用具購入費は1年間(4月1日~3月31日)に10万円を上限として、かかった費用の9~7割(最大9~7万円)を支給します。(支給限度額とは別枠でご利用できます。)
市へ申請が必要です。
いったん全額、自費で指定事業者から購入し、「申請書」(下記リンク「各種申請様式(要介護・要支援認定関係・給付関係)」を参照ください)と「領収書」などの書類を市に提出し、払い戻しを受けます。
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更新日:2021年07月27日