住宅改修費の支給

更新日:2021年07月27日

要支援、要介護に認定された方は、生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円の工事費のうち9~7割が住宅改修費として支給されます。(自己負担1~3割)

対象改修工事

  1. 手すりの取り付け
    • 廊下や階段に取り付ける。
    • トイレや浴室に取り付ける。
  2. 段差の解消
    • 居室と廊下の段差をなくす。
    • 玄関にスロープを設置する。
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
    • 居室、廊下、階段を滑りにくい材質に
    • トイレや浴室を滑りにくい材質に
  4. 引き戸等への扉の取替え、扉の撤去、又は新設
    • 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンに
  5. 洋式便器等への便器の取替え
    • 和式便器から洋式便器へ
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事
    • 手すりの取り付けのための壁の下地補強
    • 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさあげ)に伴う給排水設備工事
    • 床材の変更のための下地の補修や根太の補強
    • 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
    • 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化にかかるものを除く)
    • 便器の取替えに伴う床材の変更
    • スロープ設置に伴う転落防止柵の設置
  • 屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
  • 引き戸等の新設は扉の取替と比較し、費用が低額な場合です。

利用限度額

20万まで

  • 1回の改修で20万を使い切らずに、数回に分けても使えます。
  • 引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。

市へ申請が必要です。改修工事の前にご相談下さい。

  • 工事をする前に「申請書」(詳細は以下のリンク参照)と必要な書類を市に提出し、確認を受けます。
  • 工事完了後、いったん全額、自費で事業者に工事代金を支払い、「完了届」と「領収書」などの書類を市に提出し、払い戻しを受けます。
  • 住宅改修費の支給を受けるには、専門家による助言書、工事前後の写真などの書類が必要になります。事前に相談なく改修を行った場合、支給を受けられなくなることがあります。
  • 作業療法士などの専門家が自宅を訪問し、住宅改修や福祉用具の適切な導入について指導・助言を行う住宅改修・福祉用具の相談(詳細は以下のリンク参照)も行っていますので、ぜひご利用ください。
  • 利用者の所得等に応じて、住宅リフォーム助成をあわせて利用できる場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課長寿介護グループ

電話番号:0761-72-7853 ファクス番号:0761-72-1665

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