成年後見制度の利用支援

更新日:2021年08月19日

判断能力が不十分であるため、自ら福祉サービスの利用や財産の管理ができない場合に、市長が民法上の後見等開始の審判を家庭裁判所に申し立てを行います。

成年後見制度とは?

認知症などで判断能力の不十分な方の財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮をすること)を、代理権や同意権・取消権が与えられた成年後見人等が行う制度です。

対象

次のいずれにも該当する方

  • 介護保険サービスなどを利用、又は利用しようとする認知症高齢者。
  • 後見等開始の審判を申し立てる配偶者や4親等内の親族がない方又はこれらの親族があっても音信不通等の状態にある方。
  • 市長が特に本人の福祉を図るため必要と認める方。

利用料

申立て経費や後見人などへの報酬は自己負担となります。
経済的な理由から申立て経費や後見人などへの報酬が支払えない方には、経費の助成制度もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

相談支援課

電話番号:0761-72-1370 ファクス番号:0761-72-1665

メールフォームによるお問い合わせ

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