平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、加賀市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
対象者について
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、加賀市で生活保護を受給していた世帯です。既に生活保護を受給していない世帯であっても、当該期間に生活保護を利用していた世帯は対象となります。なお、死亡されている方は対象となりません。
支給額について
生活扶助基準改定の影響があった平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を利用していた世帯に対し、平成25年8月に定められた基準により支給された額と国が新たに定める基準により算定される額との差額を支給します。
※支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。
手続について
順次このHPにて支給時期や手続きを公開する予定です。
| 対象 | 手続 | 支給時期 |
| 保護受給中の方 | 手続不要 | 既に支給済み |
| 保護廃止世帯 |
当時の世帯主から申出が必要。 ※順次お知らせ予定 |
令和8年夏頃以降 |
保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ
厚生労働省が最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを設置しております。追加給付の内容等に関して適宜お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
こちらのページも見ています

更新日:2026年07月07日