平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、加賀市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
対象者について
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、加賀市で生活保護を受給していた世帯です。既に生活保護を受給していない世帯(以下「保護廃止世帯」という。)であっても、当該期間に生活保護を利用していた世帯は対象となります。なお、死亡されている方は対象となりません。
支給額について
生活扶助基準改定の影響があった平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を利用していた世帯に対し、平成25年8月に定められた基準により支給された額と国が新たに定める基準により算定される額との差額を支給します。
※支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。
手続について
順次このHPにて支給時期や手続きを公開する予定です。
| 対象 | 手続 | 支給時期 |
| 保護受給中の方 | 手続不要 | 既に支給済み |
| 保護廃止世帯 |
原則、当時の世帯主から申出が必要。 ※令和8年8月から申出受付開始。 |
令和8年8月以降順次支給予定 |
保護廃止世帯への支給について
令和8年8月1日から、保護廃止世帯への追加給付に係る申出受付を開始します。
廃止世帯については、原則、廃止時点の世帯主からの申出に基づき追加給付を行います。
廃止世帯の申出方法等について
(1) 申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(必着)
※ 窓口での受付については8月3日から開始します。
※ 申出書の提出後、加賀市での受給情報等を確認のうえ、支給手続きを進
めるため、支給までに数か月要する場合があります。
(2)申出方法
ア 申出受付相談窓口へ直接持参又は郵送
場所(郵送先):〒922-8622
加賀市大聖寺南町二41番地
加賀市福祉事務所祉相談支援課 追加給付担当
窓口受付時間:午前9時~午後5時(土日祝を除く)
※窓口来所時は、世帯主本人が本人確認書類を持参のうえお越しくださ
い。
イ マイナポータルによる電子申請
マイナポータルから申請することができます。
(3)申出時の必要書類について
ア 保護費等の追加給付に係る申出書及び同意書
申出書・同意書(Wordファイル:24.9KB)
申出書・同意書(PDFファイル:149.2KB)
イ 申出者の口座情報が確認できる預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
ウ 申出者の本人確認書類
(マイナンバーカード(表のみ)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、
パスポート等)
エ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 発行から3ヶ月以内のもの
※ 現在別の自治体で生活保護を受給している場合は保護受給証明書でも
可。ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場
合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
※ 当該世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は4.戸籍
謄本(全部事項証明書)の写しは提出不要です。
オ (外国人の場合)全世帯員の住民票の写し
カ その他必要書類については申出書別紙チェックリストを御確認くださ
い。
代理人による申出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、厚生労働省の相談センター(0120-179ー445)へご相談ください。
委任状(Wordファイル:11.4KB)
委任状(PDFファイル:35KB)
保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ
厚生労働省が最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを設置しております。追加給付の内容等に関して適宜お問い合わせください。
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更新日:2026年07月07日