【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)のお知らせ
令和6年11月15日(金曜日)をもって受付を終了しました。
申請する際には不備のないよう確認のうえ、申請をお願いします。
支給確認書、添付書類に不備があった場合は、不備が解消されるまで調整給付金の支給ができません。
【不備の例】
必要書類(本人確認書類・通帳のコピー等)の添付漏れ、支給確認書表面の確認欄の記入漏れ
※返送期限までに確認書の返送がなかった場合には、給付金の受給を辞退したものとみなします。
定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。
定額減税については下記のページをご参照ください。
令和6年度個人市民税・県民税における定額減税について
支給対象
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
定額減税可能額
- 所得税分 = 3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数
減税対象人数
- 納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
なお、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
対象者から除外される方
・令和6年1月2日以降に加賀市に転入した方(令和6年1月1日に居住していた市町村が対象者かを判断し対象者に支給します)
・令和5年分所得が未申告の方(支給対象者か判断できません)
・令和5年分所得税、令和6年度個人住民税の所得割のいずれも課税されていない方
・令和5年分所得税額および令和6年度個人住民税所得税額が、所得税・個人住民税それぞれの定額減税額を超える方(定額減税しきれます)
・合計所得金額が1,805万円を超えている方(定額減税の対象になりません)
支給額
アとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
なお、市民の皆様にいち早く給付する観点から、令和5年分の所得税額に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
※定額減税補足給付金(調整給付金)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
手続き
8月下旬に、対象者に対して加賀市から「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」を郵送します。
郵送された書類に必要事項を記入し、通帳のコピー(表紙を開いたページ)と本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証など)のコピーを添付し、返送してください。
※通帳をお持ちでない場合は、キャッシュカードのコピーを添付してください。インターネットバンキング等で、通帳及びキャッシュカードがない場合は、ログイン後の口座情報の画面を印刷したものを添付してください。
【郵送先】〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
加賀市役所 福祉政策課
確認書返送期限
令和6年11月15日(金曜日)(消印有効・期限厳守)
支給時期
市が書類を受理してから約3週間後
※振込通知は送付しませんので、通帳の記帳でご確認をお願いします。
ご注意ください
対象と思われる方で、確認書が9月中旬までに届かない場合は、福祉政策課 給付金担当までお問い合わせください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
DV等で加賀市以外に避難中の方も、一定の要件(DV保護命令と支給要件)を満たせば、給付金を受給することができます。
福祉政策課 給付金担当までお問い合わせください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。また、電子メールで給付金のご案内を送付することもありません。もし、不審な電話や郵便・電子メール等があった場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
加賀市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号 0570-007-092
受付時間 平日8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日除く)
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更新日:2024年11月05日