障がいのある人もない人も互いに認め合う共生社会へ

更新日:2025年11月07日

12月3日から9日は障害者週間

 障害者週間は、誰もが障がい者の福祉について関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
 ちなみに、12月3日は「国際障害者デー」として平成4年の国連総会で宣言されています。
 詳しくは、内閣府HP(https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/shukan/shusi.html)をご覧ください。

 また、障害者週間以外の障がいに関する週間や月間などは次のとおりです。

・「世界自閉症啓発デー」(4月2日)
・「発達障害者啓発週間」(4月2日から8日)
・「障害者雇用支援月間」(9月1日から30日)
・「手話言語の国際デー」「手話の日」(9月23日)
・「世界メンタルヘルスデー」(10月10日)
・「精神保健福祉普及運動期間」(R7は12月1日から7日)

 障がいを理解することで差別や偏見をなくし、障がいのある人もない人も共に生きる社会「共生社会」を目指しましょう。

障害者差別解消法について

 この法律は、国、県、市町及び民間事業者における、障がいを理由とする差別を解消するための措置などが定められています。
 障がいのある人もない人も「あたりまえの生活」ができるまちづくりを目指すには、市民一人ひとりが障がいのある人についての先入観や偏見をなくすことが大切です。障がいのある人は、それぞれにちがいはありますが、体や心のどこかがうまく働かないために、不便なことや困ることがずっと続いている状態が障がいです。生まれた時からの人もいれば、事故や病気、年をとることで生じることもあります。障がいがあると生活がしづらくなりますが、工夫や配慮によって暮らしやすい社会になります。
 障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある人もない人も共に生きる社会を目指しましょう。

「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人からの申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。

 令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループ、町内会など含む)による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

合理的配慮の提供とは?
事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

チラシ「事業者にも合理的配慮の提供がぎむかされます」

障がいを理由とする差別に関する相談窓口を開設しています

加賀市役所市民健康部介護福祉課

  • 電話番号 0761-72-7852
  • ファクス 0761-72-1665

障害者差別解消法の概要やポイントをお伝えするリーフレットをダウンロードできます。

企業や店舗などの事業者等向けに「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」など、障害者差別解消法により定められている事項について理解していただくためのサイトです。

雇用等に関する相談は、関係機関ごとに相談窓口が設置されています。

チラシダウンロード

障害者差別解消法とは
「ご存じですか?障害者差別解消のための法律があることを」チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課ふれあい福祉グループ

電話番号:0761-72-7852 ファクス番号:0761-72-1665

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